オーストラリアワーホリ サードビザ(3年目)取得条件【2026年】179日の指定労働・対象業種・申請

オーストラリアのワーキングホリデー(subclass 417)は、条件を満たすことで最長3年目まで延長できます。3年目のビザ、いわゆる「サードビザ」を取得するための最大の条件は、2年目(セカンドビザ)の滞在中に、指定地域で6か月(179日)の specified work(指定労働)を完了することです。1年目に88日の指定労働でセカンドビザを取得し、2年目にさらに6か月の指定労働を積み上げる、という2段階の仕組みです。この記事では、サードビザの取得条件、対象となる業種と地域、申請の流れを、オーストラリア政府 Department of Home Affairs(内務省)の情報をもとに解説します。制度と対象範囲は変動するため、最新は必ず公式で確認してください(2026年7月時点)。
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サードビザ(3年目)を取るための条件は?
ワーキングホリデービザ(subclass 417)のサードビザを申請するには、セカンドビザを保持している間に、6か月(179日)の指定労働(specified work)を完了していることが必要です。これは Department of Home Affairs が定める要件で、複数の移民法律事務所の解説でも179日と一致しています。1年目と2年目で必要な日数が異なる点に注意してください。
| 取得するビザ | 必要な指定労働 | いつ行うか |
|---|---|---|
| セカンドビザ(2年目) | 3か月(88日)の指定労働 | 1年目(ファーストビザ)の滞在中 |
| サードビザ(3年目) | 6か月(179日)の指定労働 | 2年目(セカンドビザ)の滞在中 |
日数はいずれも「時点・目安」であり、制度は改定されることがあります。最新の日数・条件は必ず公式で確認してください(2026年7月時点)。セカンドビザと88日の詳しい要件はオーストラリアワーホリ セカンドビザと88日の規定労働【2026年】条件・証明・注意点で解説しています。
指定労働(specified work)とはどんな仕事?
指定労働として認められる業種は、原則としてセカンドビザと同じ枠組みです。次のような業種が、地方部(regional Australia)で行われる場合に対象となります。
- 植物・動物の栽培/飼育(plant and animal cultivation): 果物・野菜の収穫、剪定、酪農、家畜の世話など。いわゆる「ファームジョブ」の多くがここに含まれます。
- 漁業・真珠養殖(fishing and pearling)
- 樹木の栽培・伐採(tree farming and felling)
- 鉱業(mining)
- 建設(construction)
- 災害復旧(bushfire・自然災害の復旧作業)
一方で、観光・ホスピタリティ(tourism and hospitality)は、北部オーストラリアや遠隔地(Northern/remote Australia)の対象地域で行われる場合のみカウントされる点に注意が必要です。農業や建設が地方部で広く対象になるのとは扱いが異なります。ファームジョブの具体的な探し方はオーストラリアのファームジョブの探し方【2026年】公式窓口・季節・詐欺回避を参照してください。

対象地域(postcode)はどこ?どうやって確認する?
指定労働は、原則として指定された地方部(regional area)の postcode(郵便番号)で行う必要があります。一般的にシドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、ゴールドコーストなどの大都市圏は対象外とされますが、対象となる postcode の一覧は業種ごとに細かく定められ、随時変更されます。「この農場は対象地域か」を思い込みで判断せず、就労前に必ず公式の postcode リストで確認してください。
対象 postcode・対象業種の最新情報は、Department of Home Affairs の Working Holiday Maker(WHM)プログラムの specified work ページで確認できます(immi.homeaffairs.gov.au の specified work(subclass 417)ページ)。本記事の対象地域・業種の記載は変動する可能性があるため、あくまで枠組みの理解にとどめ、最終判断は公式ページで行ってください(2026年7月時点)。

労働は必ず有給でなければいけない?
はい。指定労働は原則として、オーストラリアの労働法に沿って適正に賃金が支払われる有給の仕事である必要があります。無給のボランティア労働は、セカンド・サードいずれの延長要件にも使えません。唯一の例外として、宣言された災害復旧地域での復旧ボランティアが認められる場合があります。「食事・宿泊と引き換えの無給労働(ファームでの88日カウント目的の無給ステイなど)」は要件を満たさないだけでなく、労働者の搾取や詐欺のリスクがあるため避けてください。
サードビザ申請の流れは?
大まかな流れは次のとおりです。
- 1. セカンドビザ中に179日の指定労働を行う: 対象業種・対象地域(postcode)で、有給・フルタイム相当で就労します。
- 2. 証拠を保管する: 給与明細(payslip)、雇用主の情報、勤務日数がわかる記録などを日ごろから保管します。就労証明のフォーム(1263 など)や必要書類は公式で確認してください。
- 3. オンライン(ImmiAccount)で申請する: 通常はオーストラリア国外か国内かを問わず、ImmiAccount からオンライン申請します。申請時の年齢・国籍要件も併せて確認しましょう。
ビザ申請そのものの手順(必要書類・費用・注意点)はオーストラリアワーホリのビザ申請方法【2026年】417の手順・必要書類・注意点で詳しく解説しています。ビザ料金・年齢要件・処理期間は改定されることがあるため、申請前に必ず公式で確認してください(2026年7月時点)。
よくある質問(FAQ)
Q. サードビザに必要なのは88日ですか、179日ですか? A. サードビザ(3年目)に必要なのは6か月=179日の指定労働で、セカンドビザ中に行う必要があります。88日はセカンドビザ(2年目)を取るための要件です。日数は改定されることがあるため公式で確認してください。(2026年7月時点)
Q. 1年目に行った88日をサードビザの179日に含められますか? A. いいえ。サードビザの179日は「セカンドビザを保持している間」に行った指定労働が対象です。1年目のファーストビザ中に行った労働は原則カウントされません。(2026年7月時点)
Q. カフェやレストランの仕事はサードビザの指定労働になりますか? A. 観光・ホスピタリティは、北部オーストラリアや遠隔地(Northern/remote)の対象地域で行う場合のみ指定労働として認められます。一般的な都市部のカフェ・レストラン勤務は対象外です。(2026年7月時点)
Q. 無給のファームステイで179日をカウントできますか? A. できません。指定労働は有給の仕事である必要があり、無給ボランティアは延長要件に使えません(宣言された災害復旧ボランティアの例外を除く)。無給ステイは搾取・詐欺のリスクもあるため避けてください。(2026年7月時点)
指定業種・対象 postcode・必要日数・ビザ料金は変更されることがあります。就労前・申請前に必ず Department of Home Affairs の公式ページで最新情報を確認してください。